機関紙編集者クラブトップページ   会員ページログインへ
視準

<労基法でよもやま話>(48)
解雇されたらすぐに退職?

《質問》勤務先を突然解雇されました。その場合、何か補償があると聞きましたがどのようなものですか。
《回答》労働基準法第20条では労働者を解雇する場合、30日前の予告を義務付けています。これを解雇予告と言います。また、この条文では解雇予告をしない場合には30日分以上の平均賃金の支払を義務付けています。
(「労働基準法に関するQ&A」厚生労働省サイト)
 アメリカでは2025年2月の人員削減数が前年の245%増になったそうです。トランプ政権になって開始した連邦政府職員の大量解雇が大きく影響しているようです。アメリカを舞台にした映画では解雇された人が私物を詰めた段ボール箱を抱えて会社を出ていく姿がよく出てきますが、先日のニュース映像にはまさにそんな状態の連邦職員たちが映し出されていました。
 アメリカでは人員削減による解雇がたやすく行われますが、日本で解雇を行う場合は解雇4要件(@人員整理の必要性、A解雇回避努力義務の履行、B被解雇者選定の合理性、C解雇手続の妥当性)を満たす必要があります。また、労働基準法の改正(平成16年)で労働契約するときの「解雇の事由」の明示と就業規則への記載が新たに義務付けられました。
 解雇を告げられたときは、その事由に合致しているかまず確かめる必要があります。その上で4要件も満たして解雇となった場合でも即日に退職というわけにはいかず、30日前の予告が必要です。1日について平均賃金を支払った場合はその日数を短縮できます。
 解雇が予告されたときには書面(解雇予告通知書)をもらうことを勧めている弁護士のWEB記事を目にしました。そこに書かれていたのは、解雇の理由を確認してほしいとのこと。さらに会社都合だったものを勝手に自己都合にされてしまっている例があったとも記されていました。
 会社都合と自己都合では失業手当の給付を受ける際、待機期間や受給日数などに違いがあるので要注意です。
エル・ライブラリー(大阪産業労働資料館)  千本 沢子


機関紙編集者クラブ 530-0041 大阪市北区天神橋3-9-27 PLP会館3階
club@kclub1965.com tel 06-6948-6079  fax 06-6948-6657