「職場の人権」の4月の研究会は「労働組合活動と権力弾圧―ストライキで逮捕、違法行為なのですか?」がテーマ。報告者は関生支部救援弁護団の永嶋靖久弁護士だ。 連帯ユニオン関生支部の組合活動に対して異様な権力弾圧がある。ストライキを法違反として告発したり、団交での発言を「恐喝未遂」として相次いで不当逮捕したりしている。これらは労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権)が脅かす行為だ。 一連の権力側の行為は産別労働運動への弾圧であり、日本の労働運動、社会運動への重大な挑戦だと主張する永嶋弁護士の話を聞く研究会となる。
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